【副原料について】世界に伝えたい日本のクラフトビール・投票とイベント参加のお誘い
ビールに愛された皆さまへ!
今日は、ビールの「副原料」について語り合いましょう。
「副原料」とは?!
そもそもビールとは、「麦とホップと水とイーストが基本となった醸造酒」がそれに相当するわけですが(『藤原ヒロユキのBEER HAND BOOK』より)、1516年にバイエルン公国でヴィルヘルム4世が制定した「ビール純粋令」によりビールの原材料が「大麦(のちに麦芽と変更)と水、ホップのみを原料とすべし」と限定されたのは、ビールの品質を守るためと言われています。この純粋令が発布されるまでは、色んな材料混ぜたヘンテコなビールも多く出回って、ビールと呼べないようなものまで売る輩がいたとか。
日本の酒税法でも、ビールの原料は厳密に決められています。これもまた、ヘンテコなビールが作られないための防御策という役割を持ちながら、酒税をしっかり確保するための指標にもなっているわけです。
日本の酒税法におけるビールの定義から確認しますと。。。
イ 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
ロ 麦芽、ホップ、水及び麦そのたの精霊で定める物品を原料として発酵させたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の100分の50を超えないものに限る)
【酒税法第3条第12号】
国が認めている原料は、以下の通りです。
麦芽/ホップ/水/麦/米/とうもろこし/こうりゃん/ばれいしょ/でんぷん/糖類または財務省令で定める苦味料若しくは着色料
これらを用いる主な目的はビールの味の調整となり、すっきりした味わいを作りだしたり、味の特徴を作り出すのです。
糖類はコーンスターチを原料としたコーンシロップが主な代表となり、着色料はカラメルです。色味や香味、発酵度などをコントロールします。
既定の量を超えたりそのほかの材料が入ると、とたんに「ビール」を離れ、「発泡酒」の扱いになるのが、日本の酒税法。フルーツや他の原材料を使用するベルギーや欧米では、日本で発泡酒となっても「ビール」として認められていますが・・・
スパイス、ハーブやフルーツなど、歴史的にはビールに入れる副原料としては歴史のあるものはたくさんあります。
フルーツの糖分やフレーバー、穀物のでんぷん、ハーブの香りと薬効など。
ベルギービールを飲んで、初めてビールをおいしいと思ったという方は数多くいらっしゃいます。
豊かな風味がもたらす、今まで知っていた「ビール」の既成概念を打ち壊す衝撃と感動。それらは、国内で製造販売される日本のクラフトビールでも多く取り入れられ、私たちをおおいに楽しませてくれます。
今回、日本ビアジャーナリスト協会では、「世界に伝えたい日本のクラフトビール」として、【副原料】をテーマとしたビールを集め、それを紹介するイベントを行います。かんきつ類、変わった酵母、日本のハーブ。これらを海外の皆様に味わって頂いたら、きっと驚いて、そして喜んでくれるに違いありません。是非下記のリンクより、海外の方々へ紹介したいビールの投票をお願いいたします!
投票は3月10日までとなっております!よろしくお願いします。
そして、4月14日には日本外国特派員協会で上位銘柄を試飲し、国内外のメディアの特派員の方々と一緒に投票するイベントに参加することもできます。当日、どんな結果になるのか!今からとても楽しみですね。
※記事に掲載されている内容は取材当時の最新情報です。情報は取材先の都合で、予告なしに変更される場合がありますのでくれぐれも最新情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。