【ふるさと納税】2023年10月からの変更点 お目当てがあるなら9月中の寄附がお勧め
ビール好きの皆さま、ふるさと納税のルールが、2023年10月より変更になることはご存じでしょうか。
残念ながら10月以降は、寄附金額が高くなったり、返礼品の量が少なくなったりする自治体が出てくるのではないかと予想されています。その理由をまとめてみます。
その前に、そもそも「ふるさと納税ってどうお得なの?」という方向けに関連記事のリンクを貼っておきますので、よろしければご参照ください。
目次
2023年10月1日からの改正点
1.募集適正基準の改正
2.地場産品基準の改正
参考:ふるさと納税の次期指定に向けた見直し (総務省報道資料)
募集適正基準の改正
リンク先の総務省報道資料の「主な改正内容」によると「募集に要する費用について、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄附金額の5割以下とする」となっています。
詳しくみていきましょう。
ふるさと納税を行う自治体の必要経費にはルールがあります。
- 経費は全体の5割まで
- うち返礼品の費用は3割まで
上記グラフを見ると、令和4年度の実績で経費は45.8%に収まっており、問題がなさそうに思えます。
しかし、「主な改正内容」に記載されている項目についてこれまで「経費」として扱われていなかった自治体があり、このような「隠れ経費」を含めると5割を超過していたケースがあったと考えられています。
そのため、経費となる項目を明確化したというのが今回の改正理由です。
下記リンクのQ&Aにより「募集に付随して生ずる事務に要する費用」(経費)として以下の費用を含む必要があることが明確になりました。
- 寄附金受領証の発行事務費用
-
ワンストップ特例申請書の受付事務費用(電子化費用含む)
-
ふるさと納税以外の業務も兼任している職員に係る人件費のうち、ふるさと納税に関する業務に係るもの
-
その他、ふるさと納税の募集を行ったことや寄附金を受領したことにより発生したと考えら れる費用
とにかく幅広に経費に含めることが求められています。
経費が増えることの影響
「経費は寄附金額の5割まで」という基本ルールがあるため、経費として算入すべき金額が増える自治体は以下の措置を行うことが考えられます。
- 寄附金額を引き上げる
- 返礼品の額を引き下げる
「隠れ経費」が10%だったと仮定して令和4年度の全団体合計の割合に隠れ経費をプラスし、寄附金額引き上げ、返礼品額引き下げのそれぞれの例を見てみましょう。
寄附金額引き上げ例
1つめは、隠れ経費をそのまま経費に組み入れると経費の割合が増加し50%を超過してしまう場合に、寄附金額全体を引き上げるという対応です。
下記の図は隠れ経費が10.0%だった際の試算となります。
返礼品額引き下げ例
2つめは、隠れ経費分の増加を返礼品額の引き下げによって50%に抑える対応です。
同様に隠れ経費が10.0%として試算しました。
地場産品基準の改正
返礼品は地場産(その地域で作られたもの)であることとなり、加工品のうち熟成肉と精米については、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品として認められます。
総務省のQ&A内にあるビール関連の例では下記の通りとなります。
(認められない例)
- スチール缶の原材料となる鉄を区域内で製造し、そのスチール缶を使用したビール
- 区域外で生産されたビールに、当該(区域内)団体オリジナルのシールを貼ったもの *()内は筆者補足
- 区域外で製造されたビールと区域内で生産されたタオルをセットにしたもの
お目当ての品があれば、9月中に寄附がお勧め
以上見てきましたとおり、10月から寄附金額の変更、返礼品の質・量の変更、返礼品からの削除が行われる可能性があります。
10月からどう変わるかはわからないのですが、現時点でお目当ての品がある方は、9月中に寄附を行うことをお勧めします。
いかがでしたでしょうか? それではみなさま、よきビールライフをお過ごしください!
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※記事に掲載されている内容は取材当時の最新情報です。情報は取材先の都合で、予告なしに変更される場合がありますのでくれぐれも最新情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。